事業主のみなさまへ
障がい者のための委託訓練(就労訓練科)にご協力いただける企業を募集しております。
求職者の実務能力を高め、適性を見極めた後に採用していただくため、事業主にとって大変有効です。
求職者の実務能力を高め、適性を見極めた後に採用していただくため、事業主にとって大変有効です。
① 訓練の制度
事業所で訓練生として、一定期間の実践的訓練を実施していただき、訓練終了後に雇用に結びつける制度です。
② 委託料
訓練生を受け入れた事業主には、
訓練生1人当たり月額66,000円(税込)
中小企業等の場合月額99,000円(税込)の委託料が支払われます。
③ 受入人数
1名からでも可能です。
④ 訓練期間
最長3ヵ月間(1ヵ月からの訓練可)月当たり約100時間です。(最低60時間)
⑤ 賃金について
訓練中、訓練生に対し賃金の支払いは必要ありません。
⑥ 労災保険について
訓練中の労災保険については大分県が負担します。